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障害者虐待防止法

 平成24年10月に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
 この法律は、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目指すものです。  

対象者

 障害者手帳の所持に関わらず、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、その他心や体の働きに障害がある人で、障害や社会的な障壁によって、日常生活などに支援が必要な人や障害福祉サービスを利用している人が対象となります。

障害者虐待とは

 障害者虐待防止法では障害者への虐待を大きく以下の三つのケースに分けています。

・擁護者による障害者虐待

 障害者の家族、親族、同居人等の現に身辺の世話をしている人による虐待

・障害福祉施設従事者等による障害者虐待

 障害者が利用する障害福祉施設及び障害福祉サービス事業に係る業務に従事する人による虐待

・使用者による障害者虐待

 障害者を雇用する事業主等や職場の同僚による虐待

【障害者虐待防止法適応範囲】

 ※適応外の区分も対応する連携先におつなぎしますので、連絡いただくようお願いします。

障害者虐待防止対策

障害者虐待の種類

平手打ちをする,殴る,蹴る,無理やり飲食物を口に入れる,やけど,身体拘束等

「性的虐待」

性交,性的行為の強要,性器への接触,裸にする,本人の前にわいせつな会話等

「心理的虐待」

怒鳴る,ののしる,悪口を言う,仲間に入れない,子ども扱いする,無視等

「放置・放任(ネグレクト)」

身辺の世話や介助をしない。必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない等

「経済的虐待」

本人の同意なしに財産や年金や賃金の使用,日常生活に必要な金銭を渡さない等

障害者虐待相談、通報、届出先

 鶴田町では同法律に基づき鶴田町役場内に障害者虐待防止センターを設けています。
 もし、虐待の通報、届出があった場合は関係機関と連携しながら、事実確認を行い障害者の安全確認を行います。
 また、相談は町でも対応いたしますが、青森県社会福祉協議会でも障害者権利擁護センターで可能です。

お問合せ先

【鶴田町障害者虐待防止センター】

町民生活課福祉支援班内 0173-22-2111(内線164)
  

【青森県障害者権利擁護センター】

青森県障害者権利擁護センター 電話017-721-1206
http://aosyakyo.or.jp/citizens/